扶養控除・配偶者控除にマイカー・グリーン車の交通費はいくらまで含まれる?
2.交通費は収入に入るのか?
3.公共交通機関での通勤の場合は月15万円まで
4.マイカー通勤の場合は最大月31,600円まで
5.社会保険は手当ても含めて算出される
6.まとめ
主婦で夫の扶養家族だけど、家計の足しにとパートに出ている人も沢山います。
この時、「収入を夫の扶養内に抑える」ことが重要になりますよね?
夫の扶養家族から外れると、年金や健康保険料など、支払う税金がとても高額になってしまうからです。
主婦が夫の扶養範囲内で働く為に、覚えておきたいことをご紹介します!
1.「103万円」の壁とは?
妻が夫の扶養に入るには、年収が103万円以下でなければならないという決まりがあります。
厳密に言えば、103万円を超えてから141万円までの間で、徐々に扶養控除が減額されていくことになっているのです。
配偶者が対象となるのは「配偶者控除」と言われ、夫の所得から38万円の所得控除が受けられます。
それだけ年末調整で還元される可能性が高くなるので、主婦が働く場合には年収を103万円以下に抑させた方が得、ということになるのです。
しかし、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」に改正がありました!
①・「配偶者特別控除」の場合は年収201万円以下まで対象(配偶者控除の対象は103万円で変更なし)
②・配偶者の年収150万円まで、38万円の控除がある
③・配偶者控除に本人の所得制限が設けられた
「配偶者特別控除」の適用条件は通常の配偶者控除より厳しくなっています。一度控除に該当するのか確認するようにしましょう!
2.交通費は収入に入るのか?
配偶者控除で心配になるのは、妻のパート収入に「交通費」が含まれている場合です。
優良企業でパートやアルバイトでも交通費が支給される場合、給与と一緒に振り込まれることがあります。
この時、交通費は妻の収入に含まれるのでしょうか?
給与を貰う時には振込でも給与明細が配られます。給与明細を見れば、交通費が「非課税通勤費」という欄に入っていることが分かります。
交通費は基本的には税金の対象にならないのです。
ただし「基本的」というのは、交通費の非課税には限度額があるからです。
3.公共交通機関での通勤の場合は月15万円まで
通常通勤費を請求する際には、「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるもの」というルールがあり、なおかつ月15万円までが非課税となります。
(以前は「10万円」までが非課税対象でしたが、現在は15万円に引き上げられています!)
電車やバスなど、公共交通機関を利用している場合がこれにあたります。しかしグリーン車になると「経済的」とは認められず、課税対象になってしまうのです。
月15万円以上の交通費が支給されている場合、差額は給与扱いになり、課税となります。
4.マイカー通勤の場合は最大月31,600円まで
会社に行く手段としてマイカーを利用している人は、事前に会社に申請しておく必要があります。
通勤手当は距離に応じて支給されるもので、非課税の金額も距離により違います。
片道2キロ未満ならば「全額課税」となり、55キロ以上のマイカー通勤ならば、月31,600円が非課税となるのです。
通勤手当が既定の金額以上の場合には、こちらも差額分が給与扱いになり、課税となります。
マイカー通勤の場合、5km〜10kmごとに細かく課税対象が設定されているので、一度確認してみると良いかと思います。
5.社会保険は手当ても含めて算出される
最後に、交通費が年収に含まれるパターンが、社会保険の算出に関しての届け出です。
「雇用保険料」や「労災保険料」の金額は、交通費も給与の一部と見なして計算します。
また、家族手当や住宅手当など、手当がついている場合にも年収として計算されるのです。この点には注意しましょう。
6.まとめ
扶養控除に関しては法改正の必要性が討論されていて、これからも変更になる可能性が多いにあります。
これからパートに出る主婦は、交通費の非課税の限度額について総務担当者に確認しておきましょう。