年末調整時の扶養控除と交通費を簡単に確認しよう!みんなはどうしてる?
年末に近づいてくると、サラリーマンは、年末調整を行う必要がありますよね。
サラリーマンの場合、1年間の給与の中から所得税を差し引かれるのですが、月々に引かれているのは、あくまで概算的な金額となります。
しかし、これらの源泉徴収には、諸々の控除が反映されていません。
そのために、年末に税金対象となる控除を申告する必要があるのです。
その結果、多く税金が徴収されている場合は返金されますし、不足している場合は、追加して徴収されるわけです。
この時の大きな控除対象になるのが「扶養控除」です。
1.扶養控除について
「扶養控除」とは、配偶者や子供等、養育が必要な親族がいる場合、課税対象から一定の控除ができる制度のことです。
まず、扶養控除で代表的なものが「配偶者控除」です。
配偶者控除の条件としては、一定額までの給与所得の人が対象となっており、年間収入の合計が38万円以下の配偶者の場合、控除申告ができます。
給与所得の場合は、年間収入が103万円以下の場合に配偶者控除の対象となります。
また、平成14年1月1日以前に生まれた人で、16歳以上の扶養対象親族がいる場合には、控除扶養親族の対象となります。
ただし、19歳以上23歳未満の親族がいる場合は、「特定扶養親族」となります。
さらに、14年1月2日以後に生まれた16歳未満の扶養親族がいる人も申告が可能です。
一方で障害者本人や障害者の親族をを扶養している人、寡夫または寡婦である人、あるいは学校に通うと同時に仕事をしている人は、扶養控除を受けられる場合もあるので、忘れずに申告しておきましょう。
扶養控除で注意しなければならないことは、配偶者控除で年間の給与所得が103万円を超えないようにすることです。
年末近くになってから、いつの間にか上限枠を超えてしまっていた場合、配偶者控除の申告ができないケースもあるので注意が必要です。
2.交通費について
ここで注意すべき項目が「交通費」なんです!
交通費は、給与所得の対象になるかどうかですが、基本的には、通勤に必要な交通費は課税対象とはなりません。
交通費は「必要経費」として扱われるので非課税なのです。しかし、交通費にも上限枠があり、月10万円以下と規定されています。
したがって、この額を超える場合は、103万円の配偶者控除の計算に繰り入れておくことが必要です。
3.年末調整の時期
「年末調整」は、11月頃に各社員が手続きに必要な書類を作成して、会社が税務署に申告することになります。
この時には、扶養控除だけでなく、「生命保険」や「住宅ローン」も控除対象になることから、保険会社から発行される支払い証明書等を添付して提出する必要があります。
自宅に郵送されてきた書類は、この時まで大事に保管しておくようにしましょう。
年末の給与支払いの時に、年末調整をすることで、かなりのお金が戻ってくる人も少なくありませんので、忘れずに手続きをしておきましょう。
また、雇い主である会社側は申告することが義務付けられていますので、決して怠ることなく申告することになります。
4.まとめ
年末の忙しい時期に必要な「年末調整」。
サラリーマンには当たり前のことかもしれませんが、意外と面倒くさがって実態を把握できていない場合が多いんです♪
調整といっても、損をするということはまずないので積極的に調査、調整することをオススメします!