クレジットカードをつくる.jp

扶養控除枠の調整方法|年収103万の壁と交通費の関係を教えます!

1475 views
It takes about 5 minute(s) to read this content.

扶養控除枠の調整|年収103万の壁に交通費はどう影響する?

パート、アルバイトなどの収入で税金を意識して、「103万円」の壁を超えない調整をする方は多いと思います。

交通費は年収換算なのでしょうか?扶養枠で調整する方法をご紹介します。

1.非課税適用される交通費のルール

交通費の課税に関して基本的なルールを知っておきましょう!

給料明細をチェックすると、「非課税通勤費」の記載がされている欄があると思います。これは職場に行くまでの交通費の事です。

交通費については正社員、バイト、パート問わず、給料に加えて支払われる事になり、通勤コストは税金対象にならないので非課税ということになるのです。

ただし例外もあり、交通費にも非課税適用される上限が設定がされていて、所得税計算もしくは社会保険加入条件により設定が違います。

所得税においては非課税、という意味で非課税通勤費をして記載されます。




2.通勤時のコスト上限と縛り設定

通勤時の交通費に関しては一定のルールがあります!

公共交通機関の電車やバスを利用して、勤務先に通っている方は、月々10万円までが課税対象外となりますが、例えばグリーン車利用をする場合は年収に含まれた課税対象となります。

非課税となる交通費については、様々な通勤経路の中でも最も経済的かつ合理的だと認識出来る運賃額、という縛り設定があり、グリーン車に関しては最も経済的とは言えない通勤方法になる課税対象です。

車通勤の方は、事前に勤務先に申請しなければ非課税対象とならないので注意が必要です。

仮に申請している事を前提にすると、通勤距離に応じた支給となり、非課税にどれだけなるのかは距離により変わります。

具体例を出すと、片道2キロ未満は全額課税、2キロから10キロ未満は4200円が非課税、55キロ以上は31600円の非課税という形になりますが、103万円の壁と闘っている多くのパートやバイトの方は、長距離通勤する方は少ない傾向です。

3.税額控除103万円の壁と交通費計算

103万円の壁は誰もが意識します。正しい知識で間違いのないように!

多くのパート勤務の方は、年末調整時に税額控除の為には年収103万円の壁を超えない事を意識しますし、このラインを超えるかどうかの部分で交通費の影響はとても大切になります。

税制改正されてから控除限度額の引き上げがあったり、通勤方法による限度額が設定されていますから、詳細は確認した上で調整する必要があるでしょう。

計算違いで少しでも超えてしまえな高い税金がかかってしまいますから、年収を抑えながら調整している方は、確実に超えないように計算しておく必要があります。

年収は給与における総支給額を示しており、交通費の定義は「仕事、業務遂行上生じる交通費用」です。年収に交通費が含まれるか否かは、税金か社会保険を計算する時に、含むかどうかも変わります。

社会保険で年収申告する時には交通費を含む事になり、税金の場合は交通費が課税対象のものか非課税のものかによって違い、所得税法においては月10万円までは非課税です。

交通費が月10万円以上かかり、課税対象ならば年収に交通費は含まれます。

例えば派遣社員で良くあるパターンとして、給与と通勤手当区別が無い時は、全額課税になり、自身の交通費がどのような区分に含まれているかの確認は必須です。




4.まとめ

払うべき納税額よりも多く納付していませんか?

交通費の税制ルールは様々であり、年収103万円の壁を超えると困る方は、事前に確認する事が望ましいです。

扶養枠調整する事で、本来は必要がないと言える納税。余分な税金を払わなくて済みます。


Warning: Undefined array key "global_menu_search_form" in /home/mc795500/xn--y8jyb2gza8jxa7duezbl49aqg.jp/public_html/wp-content/themes/dp-infinitii/inc/scr/parts/offcanvas_area.php on line 32

Warning: Undefined array key "global_menu_search_form" in /home/mc795500/xn--y8jyb2gza8jxa7duezbl49aqg.jp/public_html/wp-content/themes/dp-infinitii/inc/scr/parts/offcanvas_area.php on line 36