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交通費の扶養枠は15万円まで?非課税制度の仕組みを教えます!

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【2018-9年版】交通費は15万円まで扶養枠に含まれる?見落としがちな非課税制度とは?

お給料と一緒に受け取る通勤手当ですが、これって扶養枠の計算に含まれるのでしょうか?

扶養と交通費の関係について簡単にまとめました!




1.扶養控除枠って何ですか?

扶養控除は103万円まで

扶養控除」を簡単に説明すると、納税者が養っている親族がいた場合、その納税者が納めるべき税金の金額を少なくすることができる制度のことを指します。



扶養控除が適用される親族には・・

  1. 配偶者以外の親族であること
  2. 納税者と生計をひとつにしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと

または、白色申告者の事業専従者でないこと



以上の4つの要件を満たしている必要があります。


その中でも③番の要件を満たすためには、1年間のお給料を103万円以下に抑えなくてはなりません。



しかし、お給料をもらう時は通勤するための交通費も一緒にもらっていますよね。

この交通費も103万円に含めなければいけないのでしょうか?




2.交通費はお給料に含まれるの?

▼【含めるものと含めないものがある

給料明細で「非課税通勤費」という言葉を見たことはありませんか?

非課税通勤費とは、通勤するために必要な交通費のことで、お給料と一緒に支払われる通勤手当のことを指します。



通勤手当は基本的に税金がかからないので、「非課税通勤費」と言います。

ただし、通勤手当の非課税となる金額には上限があるので、これを超えた金額は課税対象となります。



定期代など数か月分をまとめて購入した場合は、1か月単位に計算して非課税対象の上限金額以内かどうかを判断します。

また、車などを使って通勤していても、会社に申請を出していないと非課税の対象とはならないので、注意が必要です。

▼【公共の交通機関で通勤している場合

電車やバスなどの公共交通機関のみを使って通勤している場合。

最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」での1か月分の交通費が非課税通勤費とされます。

そのため、例えば電車を利用して通勤している場合のグリーン車の料金に関しては・・

最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」とは認められないため非課税通勤費とすることができません。



また、非課税通勤費の限度額は15万円とされています。(平成29年度以前は10万円が上限金額なので、優遇改善されました!)

そのため、適正な経路と判断されていても、1か月に150,000円以上の交通費がかかる場合、150,000円を超えた部分は課税対象となるので注意してください。




▼【自転車や自動車で通勤している場合

自転車や自動車を使って通勤している場合、通勤に要した距離で非課税範囲を決定します。

こちらは法律が改正されて、上限が変更されました。

改正前よりも1か月あたりの上限金額が引き上げられたので、確認してみてください。


  • 片道2km未満:全額非課税

  • 2km~10km未満:4,200円

  • 10km~15km未満:7,100円

  • 15km~25km未満:12,900円

  • 25km~35km未満:18,700円

  • 35km~45km未満:24,400円

  • 45km~55km未満:28,000円

  • 55km以上:31,600円

▼【公共の交通機関と自転車や自動車の両方で通勤している場合

公共の交通機関と自動車の両方を使って通勤している場合はどうなるのでしょうか?

公共の交通機関の利用料金と自転車や自動車の距離から算出した合計金額が15万円までが、非課税対象とみなされます。





3.社会保険は違うの?

130万円のルール

年金や労働保険、健康保険は社会保険制度に含まれます。

社会保険にも「扶養」のシステムがあり、1年間のお給料が130万円以下である場合は、被扶養者という扱いになります。

しかし、130万円を超えると扶養からはずれてしまい、自分で健康保険や年金を負担しなくてはならなくなるので注意が必要です。

交通費も含める

社会保険の扶養の上限である130万円には、交通費が含まれます。

交通費の他にも、住宅手当や家族手当などの手当をもらっていた場合でも、130万円に含まれてしまうので、計算する際には注意が必要です。




4.扶養と交通費の関係とは?

扶養と交通費の関係を確認しておこう!

定期的にルール変更がある扶養と交通費の関係を確認しておきましょう。

扶養控除の適用を判断する際、非課税通勤費は基本的にはお給料に含めません。

通勤費は課税対象となる場合もありますが、ごく稀な例なので、ほとんどの場合は含めないと思っておいて良いでしょう。



ただし、社会保険の扶養の適用を判断する際は、お給料に非課税通勤費を含めて考えるので注意が必要です。



年末調整の時期に、会社からもらえる源泉徴収票の「支払金額」の欄にはその年のお給料の金額が記載されています。

もしこの欄の金額が思っているよりも多い場合は、交通費が含まれているかもしれません。

この場合は、万が一の間違いがないように、一度会社の経理担当者に確認してみましょう!