要チェック!パート・アルバイトの交通費と103万円の関係を詳しく教えます♪
パートやアルバイトをしている多くの人が気にすることが「103万円の壁」です。
お読みいただいている方の給与は交通費込支給ですか?交通費別途支給ですか?
特に103万円制限のギリギリで働いている人にとって、交通費の調整は間違えられないものです。
シビアに考えなければいけません!
交通費込支給の場合、交通費別途支給の場合、別々の対処方法をご紹介します♪
1.パート・アルバイトの年収が交通費込の場合
パートやアルバイトの年収が交通費込みで支払われている場合、交通費込みとしての金額が「年収」として計上されるので、支給された全額が所得として課税対象になってしまいます。
気を付けたいのは、例えば口約束で時給が900円。交通費が500円だと言われていたとしても、給与明細に明確な区別がない場合、時給1400円としてカウントされてしまいます。
その結果、交通費と思ってもらっていた金額もすべて、課税対象となってしまうのです。
このような場合、交通費も含めた金額で103万円を超えていないか?というポイントに注意する必要があります。
103万円に調整したことがある経験者の方は、こういった問題はまず起きないと思いますが、初めての方は特に最終確認として給与明細を見返してみることをおすすめします!
2.パート・アルバイトの年収が交通費別途の場合
パートやアルバイトの給与とは別に明確な形で交通費が支給されている場合は、交通費は年収には含まれず非課税となります。
その為、交通費を含めない給与所得だけで、103万円の制限額を意識するだけで良いかと思います。ただし、交通費が非課税限度額(10万円)を超えていないことが条件となっています。
・・とは言っても、パートやアルバイトで、非課税限度額を超えた交通費を支給される人などほぼいないかと思います。その為、これについては、気にする必要はないと考えて大丈夫ですね!
3.同じ交通費でもマイカー通勤者は要注意を!
交通費と聞くと、公共交通機関と言ったイメージを持つ人もいるかも知れませんが、マイカー通勤の場合も、交通費が支給される事は少なくありません。
その際の注意として、片道の通勤距離限度額を超える場合には、その片道の通勤距離限度額を超える金額に対しては課税されると言う点です。
一見、近くのパートやアルバイト先に通っている為、あまり、自分には関係のないように思う人もいるかもしれませんが、そう簡単なものではありません。
片道の通勤距離1か月当たりの限度額は、2キロメートル未満は全額課税となっているものの、2キロメートル以上10キロメートル未満の場合、4,100円となります。
この数字からもわかるように、公共交通機関とは違い細かな規定があるといえるマイカー通勤手当。
その為、少し遠方になる場合は、車ではなく公共交通機関を利用した方が安心かも知れません!
4.まとめ
絶対に注意したい!パートやアルバイトでの「103万円制限」に対する交通費の考え方を解説しました♪
交通費込みで給与をもらっている場合、103万円の壁を越えてしまう人も出てくるかも知れません。
そんな時は一度、勤務先に相談してみてはいかがでしょうか?場合によっては、交通費は別支給としてもらう事ができるかも知れません。
そうする事で、より働く時間を増やす事も可能なので、パートやアルバイト勤務の人にとっても、雇用主にとっても、より理想的な方向に進んで行きそうです。
上手に調整することで、仕事も今まで以上に頑張れますね♪